シングルマザーが受給可能な手当
母子家庭(父子家庭)の生活の安定とお子様が健やかに育つように、国や地方自治体が手当・助成金を支給してくれる制度があります。(写真はイメージです。)
母子家庭(父子家庭)だけでなく全ての家庭に支給されるものも含めて、様々な手当・助成金の制度がありますので、まとめて整理させてもらいました。何回かに分けてレポートしたいと思います。
①児童手当
これはシングルマザーに限らず全ての家庭が対象になっている手当です。子供が生活の安定及び健やかに成長することを目的として支給されています。15歳までの子供がいる家庭が対象です。児童手当には所得制限がありますが、バリバリのキャリアウーマンなら別ですが、一般的なシングルマザーは基準を超えることはあまり無いかと思われます。
金額は以下の通りです。
3歳未満 月額15,000円
3歳~12歳 第一子及び第二子月額10,000円 第三子以降月額15,000円
中学生 月額10,000円
②児童扶養手当
こちらは母子家庭及び父子家庭のみがもらえる手当です。子供の生活の安定と自立の促進、福祉の増進を図ることを目的として国が行っている制度です。子供が18歳に到達後の最初の3月31日までが対象になっています。児童手当と同じく所得制限があり、所得によって全額支給・一部支給・不支給となります。児童手当と比べて結構な金額なので、もらいそびれの無いようにお気をつけください。
全額支給の場合は以下の金額です。
子ども1人 月額42,000円
子ども2人 月額47,000円
以降1人増えるごとに月額3,000円加算
③児童育成手当
この手当は18歳までの子供を扶養している母子家庭(父子家庭)が対象です。こちらは児童扶養手当と違い、各自治体が行っています。
下記のいずれかに該当する場合が対象となっています。
・父母が離婚した児童
・父もしくは母が死亡した児童
・父もしくは母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・父もしくは母が行方不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し父または母に扶養されていない児童
支給額は児童1人につき月額13,500円です。
④母子家庭(父子家庭)の住宅手当
居住している自治体によって実施している制度です。母子家庭・父子家庭において20歳未満の子供を養育中で、賃貸住宅を借りて居住している家庭に支給されます。月額10,000円を超える家賃を支払っている場合が対象となります。手当の額は実施している市町村によって異なりますが、概ね5,000円から10,000円程度となっています。それでももらえないより大分助かるはずです。引っ越しを検討してるシングルマザーの方は、どうせなら住宅手当を実施している市町村を選ぶのが賢明かと思われます。
その他の手当・助成金については次回以降ご紹介します。
シングルマザーの方、これからシングルマザーになるかもしれない方は、参考にしていただければ幸いです。